協 会 概 要
富山市は、従来よりウオーキングの普及に努めてきましたが、2000年とやま国体を契機に「歩くスポーツ」としてより一層のウオーキングの普及を進めてきました。
これまでは(財)富山市体育協会が主体となった「富山市歩くスポーツ運営委員会」において、普及活動を行っておりましたが、従来の富山歩こう会以外にもウオーキンググループが増え、また、ウオーキングリーダーの育成が進んだこともあり、「富山市歩くスポーツ運営委員会」を発展的に解消し、平成18年6月25日「富山市ウオーキング協会」を設立しました。
活 動 理 念
ウオーキングは誰もが手軽に行える運動として定着した感があります。現在も個人でウオーキングを楽しむ人々や自然発生的なウオーキンググループも増え続けていると思われます。
また、歩くことは健康づくりに効果的なだけではなく、様々な可能性を持ったツールとして捉えることもできます。
富山市ウオーキング協会は、ウオーキングを単なる健康づくりの手段としてだけでなく、歩く行為全体を見直し、街づくり、環境問題などの多様な見地から、富山独自の歩きの文化を創造し発信することを目的として活動を行います。そしてそれは、組織やイベントの大規模化を目指すものではなく、地に足の着いた活動で市民の健康づくりや街づくりのための、市民による市民のための活動でなければならないと考えています。
富山市ウオーキング協会の目指すゴールは、「歩き」を共通項として集まった人々が、想いや知識・経験・人脈などを持ち寄り、話し合い、夢を実現していく場になることです。
活 動 目 標
・情報発信(ホームページ・情報誌等)
・講習会・ウオーキングイベント等の企画運営
これらを、「歩くように、ゆっくりと」行ってゆきたいと思っております。
入 会
【対象】
・趣旨に賛同していただける方
・ウオーキングを愛好する個人及び団体
【会費】
無料
【入会方法】
入会申込書に必要事項を記入の上、下記事務局までお申し込み下さい。
入会申込書 Word版( 32KBytes) PDF版( 37KBytes)
E−mail twa@toyamawalker.com 理事長 尾原までメールしてください
規 約
富山市ウオーキング協会規約
第1章 総則 | |
(名称) | |
第1条 | この会は、富山市ウオーキング協会(以下「本会」という。)と称する。 |
(事務所) | |
第2条 | 本会の事務所は、富山市湊入船町12−1 富山市総合体育館内に置くものとする。 |
第2章 目的及び事業 | |
(目的) | |
第3条 | 本会はウオーキングの普及、発展及び会員相互の啓発、情報交換、親睦を目的とする。 |
(事業) | |
第4条 | 前条の目的を達成するために、諸事業を行う。 |
第3章 会員 | |
(会員) | |
第5条 | 本会はウオーキングを愛好する個人(ウオーキングリーダー・イベントスタッフ・愛好者など)及び団体によって構成する。 |
第4章 役員 | |
(役員) | |
第6条 | 本会に次の役員を置く。 会 長 1 名 副会長 若干名 理事長 1 名 理 事 若干名 監 事 若干名 上記のほか、会長が特に必要と認める役員を置くことができる |
(任期) | |
第7条 | 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
第8条 | 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(選任) | |
第9条 | 本会の役員の選任は、次の通りとする。 1 会長、副会長は総会において選任する。 2 理事長は理事の互選により会長が委嘱する。 3 理事は総会の議決によって、会員より選任する。 4 監事は総会の議決によって、会員より選任する。 |
(職務) | |
第10条 | 本会の役員の職務は次の通りとする。 1 会長は本会を代表し、会務を総轄する。 2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。 3 理事長は日常業務を統括・執行する。 4 理事は重要事項の協議および会務の執行をする。 5 監事は会務の監査にあたる。 |
第5章 会議 | |
(会議) | |
第11条 | 本会の会議は役員総会とする。 |
第12条 | 役員総会は本会の最高議決機関とし、会長が招集し、年1回開催する。 |
(議決) | |
第15条 | 会議の議決は、出席構成員の過半数をもって決する。 |
第6章 会計 | |
(会計) | |
第16条 | 本会の財政は、補助金、寄付金及び事業収入によって維持する。 |
(会計年度) | |
第17条 | 会計年度は4月1日から3月31日までとする。 |
附則 | |
この規約は平成18年6月25日から施行する。 |